インバウンド
令和7年度インバウンド誘客等ユニバーサルツーリズム推進補助事業運営業務委託 三重県 / 三重県庁
インバウンド対策誘客促進事業業務 福島県 / 西白河郡西郷村役場
せとうちエリアにおける高付加価値なインバウンド観光地づくり 「ブランディングの確立」事業の公募について 広島県 / せとうち観光推進機構
令和7年度岐阜県インバウンド向け世界レベルのデジタルマーケティング支援業務 岐阜県 / 岐阜県庁
「せとうちエリア」における高付加価値なインバウンド観光地づくり 宿泊確保計画作成支援および地域の合意形成 公募実施要領
(1)業務名 「せとうちエリア」における高付加価値なインバウンド観光地づくり 宿泊確保計画作成支援および地域の合意形成 (2)業務の仕様等 別紙仕様書のとおり (3)履行期間 契約締結の日から 2026 年1月 30 日(金)まで (4)事業予算額 30,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001735339.pdf
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001735339.pdf
【長野県/軽井沢町】令6年度 町単 軽井沢町インバウンド推進海外誘客プロモーション委託
https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1720409082000/index.html
金 10,100,000 円(消費税及び地方消費税含む)
※ただし、この金額は提案内容の規模を示すものであり、契約時の予定価格を示すものでないことに留意する。
質問書の提出期限 令和6年8月 9日(金)まで
質問に対する回答期限 令和6年8月 16 日(金)
プロポーザル参加申込書等提出期限 令和6年8月 20 日(火)
参加資格の承認の可否結果通知(メール) 令和6年8月 23 日(金)
企画提案書の提出期限 令和6年8月 27 日(火)
プレゼンテーション及びヒアリング審査 令和6年8月 30 日(金)
審査結果の通知 令和6年9月 6日(金)予定
参加資格
(1) 法人格を有する者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 指名停止の措置を受けていないこと。
(4) 国税等(すべての税)の滞納がないこと。
(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続き又は民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2項に規定する暴力団、もしくはそれらの利益となる活動を行う者又は同法第2条第6号に規定する者が役員就任や経営関与等を行っている法人でないこと。
(7) (6)に掲げる者から委託を受けた者でないこと。
(8) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(9) 過去 10 年間(平成 26 年度~令和5年度)において、同様の業務を受託した実績があること。
(10) 軽井沢町競争入札等参加者名簿(以下「名簿」という。)に登録されていること。なお、名簿に登録されていない場合は、軽井沢町競争入札等参加資格申請(物件の買入・賃貸借・委託・その他)に伴う提出書類を参加申込書提出前に提出し、審査を受けること。
(11) 参加者は契約候補決定までの間に、本要領に定める参加資格の要件を満たさなくなった場合はそ
の資格を失うものとする。
金 10,100,000 円(消費税及び地方消費税含む)
※ただし、この金額は提案内容の規模を示すものであり、契約時の予定価格を示すものでないことに留意する。
質問書の提出期限 令和6年8月 9日(金)まで
質問に対する回答期限 令和6年8月 16 日(金)
プロポーザル参加申込書等提出期限 令和6年8月 20 日(火)
参加資格の承認の可否結果通知(メール) 令和6年8月 23 日(金)
企画提案書の提出期限 令和6年8月 27 日(火)
プレゼンテーション及びヒアリング審査 令和6年8月 30 日(金)
審査結果の通知 令和6年9月 6日(金)予定
参加資格
(1) 法人格を有する者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 指名停止の措置を受けていないこと。
(4) 国税等(すべての税)の滞納がないこと。
(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続き又は民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2項に規定する暴力団、もしくはそれらの利益となる活動を行う者又は同法第2条第6号に規定する者が役員就任や経営関与等を行っている法人でないこと。
(7) (6)に掲げる者から委託を受けた者でないこと。
(8) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(9) 過去 10 年間(平成 26 年度~令和5年度)において、同様の業務を受託した実績があること。
(10) 軽井沢町競争入札等参加者名簿(以下「名簿」という。)に登録されていること。なお、名簿に登録されていない場合は、軽井沢町競争入札等参加資格申請(物件の買入・賃貸借・委託・その他)に伴う提出書類を参加申込書提出前に提出し、審査を受けること。
(11) 参加者は契約候補決定までの間に、本要領に定める参加資格の要件を満たさなくなった場合はそ
の資格を失うものとする。

【佐賀県/佐賀市】令和6年度佐賀市インフルエンサーを活用したインバウンド観光推進業務
https://www.city.saga.lg.jp/main/100890.html
見積上限額 4,999,500円(消費税額及び地方消費税額を含む)
参加資格
①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
② 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申し立てがなされていない者
③ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行っていない者であること。
④ 企画提案書の提出期限までの間、佐賀県又は佐賀市から指名停止措置又は指名回避措置を受けていない者
⑤ 国税及び地方税の滞納が無いこと
⑥ 当該業務を円滑に履行する実施体制が整備できること
⑦ 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者ではないこと及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(2)複数事業者による共同提案による参加も可能とするが、その場合は代表事業者及び構成事業者が上記(1)の全てを満たさなければならない。
見積上限額 4,999,500円(消費税額及び地方消費税額を含む)
公募開始 | 令和6年8月2日(金) |
質問受付期限 | 令和6年8月8日(木)正午まで |
質問の回答 | 令和6年8月14日(水)頃 |
企画提案書の提出期限 | 令和6年8月21日(水)午後5時まで |
審査 | 令和6年8月26日(月) |
審査結果通知 | 令和6年8月28日(水)頃 |
業務委託契約の締結・業務開始 | 令和6年8月30日(金)頃 |
参加資格
①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
② 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申し立てがなされていない者
③ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行っていない者であること。
④ 企画提案書の提出期限までの間、佐賀県又は佐賀市から指名停止措置又は指名回避措置を受けていない者
⑤ 国税及び地方税の滞納が無いこと
⑥ 当該業務を円滑に履行する実施体制が整備できること
⑦ 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者ではないこと及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(2)複数事業者による共同提案による参加も可能とするが、その場合は代表事業者及び構成事業者が上記(1)の全てを満たさなければならない。

令和6年度訪日外国人旅行者向け災害情報発信及び保険加入促進等方法調査事業 東京都 / 国土交通省(M
日高地方大阪・関西万博に関する企画提案書作成及びプロモーション動画制作等業務 和歌山県 / 和歌山県
https://wakayama-hidaka-history.jp/introduce/%E6%97%A5%E9%AB%98%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%83%BB%E9%96%A2%E8%A5%BF%E4%B8%87%E5%8D%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BC%81%E7%94%BB%E6%8F%90%E6%A1%88%E6%9B%B8%E4%BD%9C%E6%88%90/
予算上限額 金4,500,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
予算上限額 金4,500,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
【スケジュール】
企画提案書作成に関する質問受付:令和6年7月23日(火)
提案書類提出締切 :令和6年8月19日(月)
プレゼンテーション審査 :令和6年8月26日(予定) 決定次第別途通知
※審査結果は、審査後、書面により速やかに参加者全員に通知します。
【参加資格】
(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 の規定に該当しない者
(2) 民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき、再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者
(3) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき、更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者
(4) 和歌山県の区域内に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、県税に係る徴収金を完納していること
(5) 消費税及び地方消費税を完納していること
(6) 法令等の規定により必要な官公署の免許、登録、許可、認可等を受けている者又は必要な官公署への届出等を行っている者
(7) 和歌山県が行う入札に関する資格停止の措置を受けていない者であること。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 項に掲げる暴力団及びこれらの利益となる行動を行っている者でないこと
【各関係書類の提出先(問合せ先)】
日高広域観光振興協議会 事務局
(和歌山県 日高振興局 地域づくり部 地域づくり課内)
〒644-0011 御坊市湯川町財部651
Tel:0738-24-2911
Fax:0738-24-3312

2025年大阪・関西万博を契機としたブランディング事業業務委託 奈良県 / 奈良県庁 委員会事務局
https://www.pref.nara.jp/66876.htm
委託限度額 6,000,000 円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
2 業務の目的 本業務の目的は2025年大阪・関西万博(以下「万博」という)開催期間中に実施す るクラフトフェアにおいて、出展事業者の掘り起こし及び当該事業者のもつ技術・商品の ブランディングに係る業務を実施することである。
3 業務の内容
(1)ブランディング対象事業者のリサーチ
(2)リサーチした技術・商品のブラッシュアップ
参加資格
1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
2 国税及び地方税を滞納していない者であること。
3 企画提案書の提出時点において、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の期間中でない者であること。
4 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号。以下「新法」という。)第 17 条第1項又は第2項の規定による会社更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更正事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。)第 30 条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更正事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
5 平成 12 年3月 31 日以前に民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)附則第2条による廃止前の和議法(大正 11 年法律第 72 号)第 12 条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
6 平成 12 年4月1日以後に民事再生法第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
7 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
8 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
9 役員等が、その属する法人等、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
10 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していないこと。
11 上記9及び 10 に掲げる場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
12 過去5年間(平成 31 年4月1日から令和6年3月 31 日までの間)において、本業務と同種及び同規模以上の業務を受託し、適正に履行した実績を有すること。
※同種業務:ブランディング・コンサルティング業務
※同規模以上の業務:契約金額が委託限度額の同額以上の業務
※共同企業体(JV)による参加の場合は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1)共同企業体の全ての構成企業が上記1から 11 の条件を満たしていること。
(2)共同企業体のうちいずれかの構成企業により、上記 12 の条件を満たしていること。
委託限度額 6,000,000 円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
2 業務の目的 本業務の目的は2025年大阪・関西万博(以下「万博」という)開催期間中に実施す るクラフトフェアにおいて、出展事業者の掘り起こし及び当該事業者のもつ技術・商品の ブランディングに係る業務を実施することである。
3 業務の内容
(1)ブランディング対象事業者のリサーチ
(2)リサーチした技術・商品のブラッシュアップ
参加資格
1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
2 国税及び地方税を滞納していない者であること。
3 企画提案書の提出時点において、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の期間中でない者であること。
4 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号。以下「新法」という。)第 17 条第1項又は第2項の規定による会社更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更正事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。)第 30 条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更正事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
5 平成 12 年3月 31 日以前に民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)附則第2条による廃止前の和議法(大正 11 年法律第 72 号)第 12 条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
6 平成 12 年4月1日以後に民事再生法第 21 条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
7 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
8 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
9 役員等が、その属する法人等、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
10 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していないこと。
11 上記9及び 10 に掲げる場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
12 過去5年間(平成 31 年4月1日から令和6年3月 31 日までの間)において、本業務と同種及び同規模以上の業務を受託し、適正に履行した実績を有すること。
※同種業務:ブランディング・コンサルティング業務
※同規模以上の業務:契約金額が委託限度額の同額以上の業務
※共同企業体(JV)による参加の場合は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1)共同企業体の全ての構成企業が上記1から 11 の条件を満たしていること。
(2)共同企業体のうちいずれかの構成企業により、上記 12 の条件を満たしていること。
